会則
第1条(名称)
本スタジオの名称は、ラルーチェボディスタジオ(以下「本スタジオ」といいます)と称します。
第2条(目的・趣旨)
本スタジオは、本スタジオ会員の健全な心身の育成を図ると共に会員相互の親睦を深め、地域社会における健康で明るいコミュニティー作りに寄与することを目的とします。
第3条(運営・管理)
本スタジオの施設は、ナチュラルボディ企業組合(以下「会社」といいます)が運営・管理を行います。
第4条(入会資格)
本スタジオに入会できる方は、以下の各号に該当する方とします。
1.満16歳以上の方で、本スタジオの趣旨に賛同し、本会則及び本スタジオの諸規定を遵守できる方とします。
尚、未成年者が入会を希望する場合は、本人とその親権者が連署の上入会申込を行うものとします。
2.会社所定の契約書類提出により、本スタジオ諸施設の利用に堪えうる健康状態であることを、自らの責任のもとに会社へ申告できる方とします。但し、必要により医師の健康証明書の提出を求めることがあります。
3.第11条各号に該当しない方。
4.過去に会社より除籍等の処分を受けていない方
第5条(入会手続き)
本スタジオは会員制とし、本スタジオに入会しようとする方は本会則を承認し本会則に基づく諸契約を会社と締結しなければなりません。
第6条(審査)
本スタジオは入会を希望する方の審査を行い、本スタジオの判断により入会をお断りする事があります。
第7条(会員資格)
本スタジオへの入会を希望する方は、第5条の契約が完了並びに第6条の審査に合格し、規定の料金の納入することで、本スタジオと合意した期日から会員資格を取得するものとします。(以下「会員」といいます)
第8条(会員登録料・会費・その他諸費用等)
会員区分に従う会員登録料、会費、その他諸費用等(以下「会費等」といいます)は別に定めます。
1.会員は別に定める会費等支払期日までに、それぞれの会費等を払い込まなければなりません。尚、支払いに要する費用は会員の負担とします。
会費の滞納がある場合は、施設の利用を制限する場合がございます。
2.一旦納入した会費等は、これを返還いたしません。
第11条及び第15条に該当した場合も含む。
3.会費等に賦課される消費税等は会員の負担とします。
4.会員が第15条に該当し除籍となった場合でもご契約月までの会費等をご負担いただきます。
また、除籍される迄の期間の会費等の支払請求権は消滅せず、本スタジオはその支払請求権を第三者に譲渡することができるものとし、会員は事前に了解したものとします。
5.会員が会費等を滞納した場合の通知方法は第33条によらず、郵便・電話等により通知することができるものとする。
第9条(会員資格譲渡等の禁止)
本スタジオの会員資格は、本人限りとし、譲渡もしくは相続その他、包括継承できないものとします。
第10条(会員証)
本スタジオは会員に対し、会員証を発行しこれを貸与するものとします。
1.会員が本スタジオ諸施設を利用する際には、会員証を提示するものとします。
2.会員は会員証を第三者に貸与または譲渡することは出来ません。貸与および譲渡したことが発覚した場合には除籍するものとします。
3.会員は会員証を紛失もしくは破損した際には速やかに届けるものとし、再発行には所定の手数料を支払うものとします。
4.会員は会員資格を喪失した際には速やかに会員証を本スタジオに返還するものとします。
第11条(利用の禁止)
次の各号に該当する方は施設の利用を禁止します。
1.健康状態に異常があり、医師から運動を禁止されている方。
2.感染症及び感染性のある皮膚病の方。
3.一時期な筋肉の痙攣や意識の喪失などの症状を招く疾病を有する方。
4.飲酒等により、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
5.暴力団員及び暴力団関係者、反社会的勢力関係者、薬物異常者。
6.刺青(ファッションタトゥーを含む)のある方。
7.妊娠をしている方。
8.他の会員に不快感や嫌悪感を与えたり危険を及ぼすと会社が判断した方。
9.その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した方。
10.第23条各号に該当する方。
第12条(会員資格の喪失)
会員は次の場合に会員資格を喪失します。
1.退会
2.除籍
3.死亡又は法人の解散
4.運営上重大な理由により本スタジオを閉鎖したとき
第13条(退会)
会員が本スタジオを退会する場合には、退会を希望される月の15日(15日が休館日の場合は前営業日)までに本スタジオ所定の退会届を提出するものとします。提出期日以降の手続きに関しては翌月分の月会費の納入義務が生じます。
退会の届出は会員本人、未成年の場合は会員本人もしくはその保護者が本スタジオにて行って頂きます。会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要となります。但し、病気やケガなどのやむをえない理由により、本スタジオへ来場が困難な場合のみ代理の方による退会の届出ができるものとし、その場合は代理人の身分証明書の提示並びに写しを申し受けます。
尚、電話・ファックス・Eメール等による届出はできません。また、退会届が提出されない限りは自動更新とし、本スタジオに在籍となります。理由の如何を問わず、また本スタジオの利用回数の有無にかかわらず、会員には月会費の納入義務が生じます。会費等に未納金がある場合には全て完納していただきます。また、会費等の返還は行いません。
第14条(会員の休会)
会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたり本スタジオを利用できない場合、会員本人が休会希望月の前月の15日(15日が休館日の場合は前営業日)までに来店し本スタジオ所定の休会届出書を提出し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。
休会会員は、休会届出書に記載した休会期間を経過後、自動的に複会し、複会後は従前の会費等を支払う義務を負います。
第15条(除籍等)
本スタジオは会員が次の各号に該当すると認めた場合或いは本スタジオ会員としてふさわしくないもしくは適当でないと判断した場合は入場禁止もしくは除籍することができます。
1.本会則、その他スタジオの定める規則に違反したとき。
2.本スタジオの名誉を毀損し、または秩序を乱したとき。
3.故意または重大な過失により、本スタジオの施設、設備などを破壊したとき。
4.本スタジオの指示に従わないなどの行為により運営に支障をきたしたとき。
5.入会に際して虚偽の申告をしたとき。
6.他の会員に著しく迷惑となる行為をしたとき。
7.第11条各号に該当したとき。
8.第23条各号に該当する行為をしたとき。
第16条(営業時間)
本スタジオが別に定めるものとします。
第17条(休館日)
本スタジオは原則として、毎月一回施設メンテナンス日として休館いたします。ほか、スタジオが指定した日を休館日とします。
第18条(ビジターの利用)
本スタジオは、次の各号の条件を満たすことにより、会員以外の方(以下「ビジター」といいます)も本スタジオ諸施設を利用いただくことができます。
1.会員の同伴
2.別に定める施設利用料の支払い。
3.第11条各号に該当しない方。
第19条(盗難)
会員が本スタジオの利用に際して生じた盗難につきまして本スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
第20条(紛失物)
会員が本スタジオの利用に際して生じた紛失につきまして本スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
第21条(忘れ物・拾得物)
本スタジオにおける忘れものについて、会員は会社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、本スタジオにて処分することに異議を述べないものとします。但し、腐敗等安全衛生上の問題を生じるおそれがある場合、本スタジオは、期間の経過前であっても処分を行うことができるものとします。
第22条(毀損)
会員が本スタジオの利用に際して生じた毀損につきまして本スタジオは一切損害賠償の責を負いません。
第23条(禁止事項)
会員は、本スタジオ内において次の行為をしてはいけません。
1.他の方や施設スタッフおよび本スタジオを誹謗、中傷すること。
2.他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり拘束する等の暴力行為。
3.他の方の施設利用を妨げる行為。
4.許可なく施設内で撮影・録音すること。
5.本スタジオの施設、器具、備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
6.他の方や施設スタッフへのストーカー行為。
7.刃物など危険物の館内への持ち込み。
8.物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
9.喫煙及び飲酒(館内は全て禁煙・禁酒となっております)。
10.他の方や施設スタッフへ大声や奇声を発したり、睨んだり、行く手を遮る様な威嚇行為及び物を叩いたり、投げる等の他人が恐怖を感じる行為。並びにそれに類する言動等。
第24条(変更事項の届出)
会員は、住所、氏名、電話番号、登録クレジットカード、届出金融機関口座の変更があった場合には速やかに本スタジオに届けるものとします。なお、会社は会員が届出を怠った事に起因して生じた会員の損害については一切の責任を負わないものとします。
会員種別の変更の際は、変更希望月の前月15日(15日が休館日の場合は前営業日)までに所定の手続き及び手数料を支払うことが必要になります。
第25条(会費等の変更)
本スタジオは本会則に基づく会費等を会員の承認を得ることなく変更できるものとします。
第26条(会員の損害賠償責任)
会員は本スタジオ内において自己の責に帰すべき事由により本スタジオまたは第三者に損害を与えた場合にはその賠償の責に任ずるものとします。ビジターについても同様とし、会員が連帯して責を負うものとします。
第27条(責任事項)
本スタジオは、損害及び疾病、窃盗その他事故につき、明らかに本スタジオの責に帰すべき事由がある場合を除き一切の責任を負わないものとし、会員は損害賠償の請求を行わないものとします。
本スタジオの利用に際して発生した怪我・疾病・事故等については会員各自の自己責任とし、会社は一切責任を負いません。ビジターについても同様とします。
また、地震、地殻変動、その他一切の事由により、施設において温泉法で定められる温泉としての利用が出来なくなった場合、及び施設の温泉利用により会員に損害が生じた場合、会社はこれについて一切の責任を負わないものとします。
第28条(決定事項について)
入会希望者及び会員、ビジターは第6条並びに第11条、第15条において本スタジオの判断に基づいて決定された事項については従うものとし、一切の不服申立は出来ないものとします。
第29条(会則の改定)
本スタジオは必要に応じ、会則の改定を行うことがあります。
なお、改定した内容は全ての会員に適用するものとします。
第30条(施設の閉鎖及び利用制限)
次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の一部または全部を閉鎖、もしくは休業することができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。
会社が諸施設の一部または全部を閉鎖、もしくは休業する場合であっても、会社は会員に対し特別な補償は行いません。
1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本スタジオの業務遂行に支障があるとき。
2.施設の点検、改造または補修工事実施のとき。
3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5.その他やむを得ない事由が発生したとき。
第31条(細則)
本会則に定めていないもので本スタジオの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を定めることが出来るものとします。
第32条(個人情報保護)
本スタジオが知り得た個人情報は、当社個人情報保護方針(プライバシーポリシー)に則り、法令遵守の上、厳正な取り扱いを致します。
第33条(通知方法)
本会則及び本スタジオの諸規則に関する通知または予告は所定の場所に掲示する方法により行うものとします。
第34条(会則の発効)
本会則は入会時より発効致します。
平成29年4月1日 一部改訂
ハワイアンフラは通常正会員と同じこの会則が適応されます。
スクールママピラティスについては、この会則に準じますが、別途スクール規定がございますのでスタジオにてご確認ください。
補則
1休会について
スタジオにて休会届をご提出いただきます。
休会費用 1ヶ月間無料 2ヵ月間 1000円 3ヶ月間2000円
特別な事情が無い限り、休会後1年間は休会することはできません。
2.オンライン会員は、会則第13条(退会)および第14条(休会)は下記の会則が適応されます。
会則第13条(退会)
会員が本スタジオを退会する場合には、退会を希望される月の15日(15日が休館日の場合は前営業日)までに本スタジオ所定の退会届を提出するものとします。提出期日以降の手続きに関しては翌月分の月会費の納入義務が生じます。
退会の届出は会員本人、未成年の場合は会員本人もしくはその保護者が郵送、Eメール添付、LINEトーク添付にて提出、その際は顔写真付き身分証明書の写しを申し受けます。会員が死亡した場合でも親族またはこれに準ずる者からの退会届が必要となります。
尚、電話・ファックスによる届出はできません。また、退会届が提出されない限りは自動更新とし、本スタジオに在籍となります。理由の如何を問わず、またオンライン利用回数の有無にかかわらず、会員には月会費の納入義務が生じます。会費等に未納金がある場合には全て完納していただきます。また、会費等の返還は行いません。
会則第14条(会員の休会)
会員本人の都合により1ヶ月以上の長期にわたりオンラインを利用できない場合、会員本人が休会希望月の前月の15日(15日が休館日の場合は前営業日)までに休会届出書を提出し、所定の休会月会費を支払うことにより休会することができます。
届出は会員本人、未成年の場合は会員本人もしくはその保護者が郵送、Eメール添付、LINEトーク添付にて提出願います。尚、電話・ファックスによる届出はできません。
休会会員は、休会届出書に記載した休会期間を経過後、自動的に複会し、複会後は従前の会費等を支払う義務を負います。
3.オンラインレッスン受講について
(すべての会員は、オンライン受講の際、下記の禁止事項は適用される)
会則第23条(禁止事項)追加
11.オンラインレッスン受講の際、動画の撮影、コピー、転送、SNS公開等
12.他の方のオンライン受講を妨げる行為
13.オンライン受講時、1回線で会員1名利用が原則、同居の家族(13歳以上の男性を除く)及び3親等内の親族は同席を許可(13歳以上の男性を除く)
14.オンラインレッスンを受講の際、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動
2024年9月1日補則一部改訂
※新型コロナウイルス対策特別措置 第2
70歳以上の高齢者、妊娠中の方、1歳未満の乳幼児の母親、に限り各種届け出を簡略化、
以上の方は、会則第13条(退会) 第14条(休会)の一部、届出を郵送にて受付いたします。
退会届けのみ本人とわかる写真付きの身分証明書データ(写真可)を同封してください。
※ 上記お手続き用紙は、メールLINEでお知らせください。